![脅迫文を楽しく作るワークショップ開催「コレを書く人って大変なんだな」参加した人の感想が深い - Togetter [トゥギャッター]](/image/request_thumb2.html?url=img%2fthumb%2ephp%3fid%3dhttps%3A%2F%2Ftse3.mm.bing.net%2Fth%2Fid%2FOIP.T0VUXu5VIGqZsN_9lDXXAAHaFj%3Fw%3D186%26h%3D140%26c%3D7%26r%3D0%26o%3D5%26pid%3D1.7%26id2%3d%2F%26id3%3d%8B%BA%94%97%95%B6%82%F0%8Ay%82%B5%82%AD%8D%EC%82%E9%83%8F%81%5B%83N%83V%83%87%83b%83v%8AJ%8D%C3%81u%83R%83%8C%82%F0%8F%91%82%AD%90l%82%C1%82%C4%91%E5%95%CF%82%C8%82%F1%82%BE%82%C8%81v%8EQ%89%C1%82%B5%82%BD%90l%82%CC%8A%B4%91z%82%AA%90%5B%82%A2%20-%20Togetter%20%5B%83g%83D%83M%83%83%83b%83%5E%81%5B%5D)
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注目ワード:脅迫
脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。犯罪を構成する場合は脅迫罪に該当する。
日本の刑法では第222条に定められている犯罪で、未遂 未遂罪は存在しない。金品を略取する目的で行う場合は特に恐喝と呼ぶ。
:(脅迫)
:第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
相手が恐怖心を感じる感じないにせよ、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪する告知を行った場合。性質、方法は問われない。