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注目ワード:脅迫
脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。犯罪を構成する場合は脅迫罪に該当する。
日本の刑法では第222条に定められている犯罪で、未遂 未遂罪は存在しない。金品を略取する目的で行う場合は特に恐喝と呼ぶ。
:(脅迫)
:第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
相手が恐怖心を感じる感じないにせよ、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪する告知を行った場合。性質、方法は問われない。